所有している賃貸アパートの一室にいた住人が契約期間終了となり退去した。
この退去時の際に汚れていた壁紙を全て張り替え、リビングまわりのテーブル付近の床に椅子で引きずった傷が多数あった為、リビングまわり一帯の床材を全て張り替えた。
このリフォーム工事にかかった費用の総額は46万円である。
不動産経営を行う場合に、おそらく最も頻繁に行われる工事が退去時のリフォーム工事じゃろう。
不動産物件は土地とは異なり、毎年経年劣化が進む固定資産じゃ。
また賃貸物件の場合は賃借人が居住する事によって壁材や床材、取り付け家具などに徐々に傷みが生じてくるのも当然のことじゃ。
尚、この今回の事例のように退去時に入居前の状態に居室を戻す工事を行うことを「原状回復」と呼んでおる。
判定フローチャートで確認していくと、
支出金額は20万円未満ではないので(NO)。
周期も賃貸人が1回更新すると3年以内とも言えず(NO)。
明らかに価値を高める支出でもない為(NO)。
明らかに修繕費に該当する(YES)。
となり、この支出は修繕費として判定する事ができるとわかるのぉ。
元の状態に戻すための原状回復工事はほとんどのケースで「修繕費」としての扱いで問題ないじゃろう。